住み慣れた家で暮らすためのお手伝い。

ホームヘルパー(家事・介助)を利用したい(ヘルパーステーション)

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介護を必要とされている高齢のかたやしょうがいをお持ちのかたのお宅に、ホームヘルパーが伺い、在宅での自立した生活を目指した援助を行います。利用されるかたの心身の状況や、置かれている環境などを考え合わせ、利用されるかたが可能な限り、自立した生活が送れるようにお手伝いします。補足として認定で自立判定が出た方も総合事業対象者となりますので、地域包括支援センターまでご相談下さい。

介護保険事業

対象

介護保険で要介護または、要支援認定を受けたかた。

サービス内容

生活面での支援(買い物、調理、掃除、洗濯など)、身体の介護(食事介助、通院介護、体位交換、入浴介助、排泄介助など)を行います。利用される方のケアマネージャーの支援計画に基づき、相手の立場に立った、丁寧な援助を行います。

※ 介護保険制度に応じたサービスを提供します。預金の払戻しや、大掃除、草むしり・花の水やりなどは行うことができません。

※ 利用されるかたの介護度や、同居家族等の状態により行えるサービス内容が変わります。担当のケアマネージャーへご相談ください。

サービスを利用するには

要支援1〜要介護5までのいずれかの「介護認定」を受ける必要があります。その後、ケアマネージャーを選任し、ケアプランを作成し、事業者と契約という流れになります。『自立』という判定が出た方も総合事業の対象者になりますので、詳しくは下記の国立市地域包括支援センターへお問合せ下さい。

国立市地域包括支援センター
042-576-2123(直通)
042-576-2111(代表)(内線153・169)

お問合せ先・窓口

地域生活支援課 介護事業係
電話:042-580-1352
FAX:042-580-7112

障害者総合支援事業

対象

身体しょうがい・知的しょうがい・精神しょうがい・難病・視覚しょうがい・聴覚しょうがいなどを持つかた。

内容

家事援助や身体の介助などの支援を行うほか、官公庁での手続きのための外出や、社会参加を目的とした外出などの支援を行います。

※ 障害者総合支援法の制度に応じたサービスを提供します。

サービスを利用するには

障害支援区分を認定され、市町村より「受給者」を交付されたかたが対象となります。
その後、各指定事業者を選択して、利用契約を結ぶことによりサービスを利用することができます。

重度訪問対象者

原則18歳以上の重度の肢体不自由者・重度の行動障がいいは知的障がい者が対象で障害支援区分『4』以上である事

居宅介護対象者

身体障がい者・精神障がい者・知的障がい者で障害支援区分『1』以上
18歳未満の障がい児及び難病患者

移動支援

屋外での移動に全面的または部分的に支援が必要な方。
社会生活上必要不可欠な外出及び社会参加の為の外出の支援が必要と認められる方

同行援護

アセスメント調査票において移動障がいの欄に関わる点数が『1』以上であり視覚障がい、視野障がい、夜盲に纏わる点数が『1』以上の方

※全てのサービスは市の調査が必要になります。まずは国立市のしょうがいしゃ支援課へお問合せ下さい。

042-576-2111(代表)(内線153・169)国立市役所
しょうがいしゃ支援課・相談支援係(内線179・405・148)

お問合せ先・窓口

地域生活支援課 介護事業係
電話:042-580-1352
FAX:042-580-7112


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